弁護士事務所勤務女子の徒然ブログ;自己破産について珍しいケース
自己破産にまつわる、こんな場合どうなるのか?という事例をいくつかご紹介していきます。
【離婚をした夫が自己破産した場合、養育費は受け取ることができるのか?】
答えはイエス。自己破産をして免責になるのは、借金のみ。養育費は全く別問題です。ですが、それぞれの家庭の事情を考慮し、支払について調停で決められるため、自己破産を理由に、減額などはありうるかもしれません。
【自己破産をした夫が亡くなった。保証人ではない妻は、その支払いの義務があるか?】
答えはノー。自己破産をしている場合、その借金の債務は夫ではなく、連帯保証人にかかります。
ちなみに、借金を抱えた夫がなくなった場合、その借金は配偶者に相続されます。3か月以内であれば、相続の拒否をすることができます。その場合、多額の借金を放棄できるとともに、資産も相続することができなくなります。
【自己破産の連帯保証人になってくれた人が死亡した場合、債務はその家族が相続するのか?】
答えはイエス。本人が自己破産した場合はその連帯保証人が債務をもつことになりますが、連帯保証人が死亡したときにはその責任は家族に相続されるようです。上記と同様に相続放棄の手続きを取れば債務を免れることができます。
様々なケースがあるのだな、と思いますが、自分が自己破産して借金がなくなっても、連帯保証人やその家族にその分が降りかかるということを思い知りますよね。気軽な気持ちで保証人になるのは、とても危険ですね。
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