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弁護士事務所勤務女子の徒然ブログ;自己破産について考える

借金にまつわる問い合わせは常に多いのですが、なんでこんな制度があり、自己破産の制度というのもなぜできたのか、ということについてふれていきたいと思います。

消費者金融の利用者はいまや1500万人を超え、なんと8人に1人は利用しているそうです。
今やコンビニや無人の契約機によってお金が借りられる時代ですが、もとのその姿は質屋です。質屋、というと今ではすっかりブランドものを買ってくれ、中古で販売しているところ、というイメージが強くなっていますが、もともと質屋はモノを担保に、お金を貸していたんですよね。その後変貌を経て、1960年頃にあらわれはじめたのが、消費者金融です。質屋と大きく違うのは、質屋の担保が「モノ」であるのに対し、消費者金融の担保が「信用」ということです。

着々と進化をとげ、業界を大きくしてきた消費者金融業界。しかしそれゆえに、悪徳業者の増加、またそれを利用する多重債務者の増加、自己破産者も増加してきました。
最近ではキャッシング利用者の増加も、自己破産者増加と相まっているといわれています。自己破産者は平成15年には約24万人にまで及びました。しかし貸金業者法改正などが施行されたり、貸金業者の規制を強化した、ヤミ金融対策法を制定したり、また、平成16年に、破産法が改正され、自己破産の手続きがより簡易・迅速に行えるようになるなど、多くの法律規制を設けるなどにより、自己破産者の数は年々減少しています。

私も微力ながら、借金でお悩みの方に対して、バックサポートしていきたいなぁと思います。


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