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弁護士事務所勤務女子の徒然ブログ;自己破産について多い相談①

「あの~、実は借金がかなり膨らんでしまい、自己破産を考えてるんですけど・・」
詳しい状況はというと、
「全部で300万円くらいで,全部で12社から借りています。いまはアルバイトをたまにしているのですが。借金の理由はパチンコなどのギャンブルですね。こういう場合って自己破産はかのうなんでしょうか?」

理由はともあれ、どんな状況(特にギャンブルの場合)でも自己破産が可能なのか、という問い合わせを時々受けます。

自己破産は、破産法という法律によって定められている国の制度で、再び立ち直るチャンスを与え、生活を見直すために作られたものです。必要最低限の財産以外、返済に充てることで、残りの借金がゼロになるという、多額の負債者にとってはなんともありがたい制度だなぇあと思ってしまいます。(もちろんその後ローンが組めなくなるなどのデメリットはあるものの。)
ですが、ギャンブルなどで借金がかさんだから自己破産しよう、と安易な借金帳消し手段として利用するのはよくないと思います。ギャンブルや娯楽(買い物やショッピング)で大量に浪費したことによる借金など、場合によっては、免責になる場合もあります。利用状況など、場合によりますので、そのような場合は弁護士への相談をしてみるとよいと思います。



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