自己破産のデメリット1
自己破産はもちろんメリットばかりでなく、デメリットも多くあります。
簡単に借金が帳消しになり、デメリットを受けない制度はありません。
まず、自己破産すると一定の財産を失います。自己破産は債務者が持っている財産は生活に必要最低限の物とお金を残してあとは全て換価し債権者に配当するので一定以上の財産は失うことになります。
ですから、マイホームなどの不動産を所有している場合には当然それを手放すことになります。
どうしてもマイホームを手放したくない場合には自己破産ではなくそのほかの債務整理を選択しなければなりません。
自己破産した場合、債務者の職業によっては破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまで数ヶ月間ではありますが、職業の制限を受けることになります。
具体的には弁護士、司法書士、税理士、社会保険労士、公安委員会委員、株式会社、有限会社の会社役員などが、他人の財産を管理するような職業や資格がが制限されます。
免責許可の決定を受ければ再びその職業に就くことは可能ですが、数ヶ月間は職を失うことになります。
もちろん、このような職業に就いていない人は職業の制限を受けることはありません。
次も引き続き自己破産によるデメリットについて述べていきます。
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