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自己破産のデメリット2

今回も引き続き自己破産することのデメリットについて述べて行きたいと思います。
自己破産するとブラックリストとして信用情報に記載されます。
このブラックリストは5~10年間は名前が消えず、その間は消費者金融や銀行でお金を借りることもクレジットカードを作ることも出来なくなります。もちろんローンを組むことも出来ません。
一度自己破産するとその後7年間は自己破産することが出来ません。その間に再び多額の借金を抱えてしまった場合には違う債務処理方法で借金を整理することになります。
そして官報に氏名、住所、自己破産手続きをした日時と裁判所が記載されてしまいます。とはいえ、普通の人は官報を見ることはまずないので周りに知られる心配はないでしょう。
官報に記載されることでの考えられるデメリットとしては悪徳消費者金融会社やヤミ金融業者が見て、ダイレクトメールなどを送りつけてくることがあります。
自己破産した人は普通ではお金を借りることが出来ず、また7年間は自己破産することも出来ませんから、そのような業者から見れば自己破産した人はいいカモになるのです。
また、破産者の本籍地の市町村役場場が管理している「破産者名簿」にも名前が載ることになります。
これは破産手続開始決定後、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間ですし、この名簿は一般の人が勝手に閲覧できるものでもないですから、破産者名簿に載ることによるデメリットはないと考えてよいでしょう。



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