自己破産と子どもへの影響
自己破産した場合、子どもにかけていた学資保険や貯金はどうなるのでしょうか。
基本的に親子であろうと財産はそれぞれ本人のものです。
ですから、子ども名義の口座や学資保険は親の財産とはみなされないのが原則です。
しかし、自己破産時に誰の財産かを判断する場合は、名義ではなくその資金を拠出した人の財産だとみなされます。
たとえ子ども名義であっても、そこにお金を出していたのが自己破産者本人であった場合は、自己破産者本人の財産とみなされ、返戻金が20万円以上の学資保険や貯金は債務に当てられることになります。
これは子どもだけでなく配偶者などにもいえることで、先ほどにも書いたように自己破産者本人が支払いをしていた生命保険や口座にある預貯金は破産者本人の財産とみなされます。
自己破産によって財産処理を免れるために他の名義の口座に入れたり、現金を隠し持っていたりした場合は自己破産そのものが出来なくなります。
また、同じ子どもへの影響として、自己破産しても子どもへの養育費の支払いは免責されません。この考え方は先の税金や保険料と同じです。
個人的に相談したりして額を少なくしてもらうなどは可能かもしれませんが、自己破産と子どもの養育費は通常、関係ありません。
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