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自己破産と国民健康保険

先の記事で生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合は債務整理に充てられるために解約しなければならないことを書きました。
では健康保険についてはどうなるのか、気になる人は多いと思います。
通常、一般の会社員であれば社会保険に加入しており、給与から天引きで保険料を支払っているので自己破産しても健康保険にはなんら影響はありません。
自営業の方などは国民健康保険に加入することになっていますが、自己破産手続きを行う前に借金の返済に苦しく、何ヶ月も国民健康保険の支払いをしていない、という人もいるでしょう。
その場合、自己破産したら滞納分の国民健康保険料の支払いをしなくてもよくなるのか、あるいは自己破産者は国民健康保険に入れないのか、というとどちらもノーです。
自己破産したからといって国民健康保険料の支払い義務がなくなるわけではありません。今まで滞納していた保険料も支払う必要があります。
しかしちゃんと保険料を払えば国民健康保険に加入することもできますしちゃんと給付も受けられます。
自己破産した人にはしっかり保険料を納めることが難しい人もいるでしょうが、国民健康保険の場合は所得に応じて減免措置や猶予期間を申し入れることができるので一度市町村窓口で相談することをお勧めします。



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